成年後見

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認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。

成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

「法定後見」

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

「任意後見」

任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

今まで私達司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートを設立し、成年後見制度の発展に寄与してきました。今後急速に高齢化が進む中、司法書士が成年後見の分野で果たす役割はますます重要になってきているのです。

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